不動産オーナーのための相続対策

1.相続税申告の対象になりやすい

相続税申告の対象となる方の多くは、不動産を所有されている方です。

既に、相続税改正が行われ、基礎控除が下がっています。

都心部では、戸建て住宅を所有しているだけで相続税の申告手続きが必要になる可能性があります。

2.相続税が払えない

資産が不動産のみ、または不動産が大半という方は、相続税を払えないということが多くあります。事前に納税資金の準備をしておかないと、不動産を売却しなければ資金調達が出来ないという事態にもなりかねません。

相続税は、10ヶ月以内に納めなくてはいけません。

不動産の売却には時間がかかるので、事前に納税資金の準備として、不動産の売却や有効活用などの対策をしておくことが重要です。

3.相続人の間で分割しづらく、争いになる

不動産は現金とは異なり、綺麗に分割することが難しい財産です。

したがって、事前に分割方法を検討しておかないと、争いになりかねません。

相続により争いが起こっている家庭の多くは、資産総額5,000万円未満のご家庭です。

不動産をお持ちの方の相続対策

それでは、どのような対策が出来るのでしょうか?

大きく分けて3つの対策に分けることが出来ます。

1.財産評価対策

2.財源調達対策~いつからどのように納税資金を用意するかの対策~

3.財産移転対策~どの財産を誰に移転するかの対策~

1.財産評価対策とは、財産の評価額を下げて、相続税額を減らす対策です。

2.財源調達対策で、相続人のために、いつの時期からどのように納税資金を用意するかを検討します。

3.財産移転対策では、財産を各相続人にどのように分ければ、各相続人間での争いが生じず円満な相続が出来るかを検討します。

手遅れになる前に、是非対策されることをお勧めしています。

当事務所では、ご相談者様からお伺いした情報や頂いた資料については、
税理士の守秘義務により秘密厳守致しますのでご安心下さい。

それでは、不動産を保有していることによる相続税の節税効果、節税対策を見ていきましょう。

建物の評価による相続税の節税効果

(例)財産を1億円持っている場合・・・

1億円を現金のまま所有していますと1億円の評価額となります。

ですが、1億円で建物を建設しますと、
建物の評価は取得価格の約70%となりますので、評価額は7,000万円になります。
 

更なる控除を受けることもできます

 

さらに、マンション・アパート等を建築し、
人に貸した場合は、より評価額を下げることが可能です。

>>不動産管理会社(マンション経営)による相続税対策

 

土地の評価による節税対策

 

次に、土地の評価による節税効果をお伝えします。
もし所有している土地が余っている場合、
土地を人に貸すことで評価を下げることが出来ます。

このように、不動産の建築をすることで相続税対策となり、
更に、土地を人に貸すことによって不動産の評価額を下げることが可能となり、
相続税の節税に貢献することが出来ます。

 

マンション経営による相続税の節税

 

賃貸用のアパート・マンションを保有している方は、
上記にも述べたように更に有効に相続税の節税を行うことが
可能です。

アパート・マンションの建物の評価額は、借家権分が控除され、一般住宅に比べ3割ほど安くなる為です。

当事務所は不動産に特化した税理士事務所です。
そのため、不動産による相続対策も税務のプロとしてご提案させて頂くことが可能です。
 

残される家族が幸せに暮らしていけるよう、事前にしっかりと対策をしましょう

単に不動産を取得するだけでも
相続税額を減少させることは可能です。

ですが、当事務所は残されたご家族が相続後も安心して
       生活出来る財産を残すことが重要だと考えます。

しっかりとキャッシュフローのシミュレーションを行い、
将来に向けて最も有効な不動産を残すことが出来るよう、
専門家が親身にアドバイスさせて頂きます。

 

 

 

また、相続税のシミュレーションも行っておりますので、
「ご自身に相続税が課されるかも・・・」ですとか、

「自分が所有している不動産をもっと相続税対策に有効活用できるかも?」という方、
「財産を不動産に投資して、相続税対策をしっかり行いたい!」という方は、
一度専門家である当事務所にご相談下さい。

親身にアドバイス致します。

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