戸籍の収集・財産調査
相続人調査と財産調査
相続は、亡くなった方から相続人へ財産などを移転することです。したがって、相続人には、財産に付随した権利義務もそのまま受け継がれます。
どの財産を相続するのか、その財産がいくらになるのか、に注目しがちですが、それ以前にそもそも財産を受け取る権利があるのは誰なのかを確定することが重要です。
「だいたい分かるから、調べなくても大丈夫」と相続人調査を怠ると、想像もしなかったような人が相続人として出てきて思わぬ事態に陥ってしまう危険性があります。それが早い段階であれば良いのですが、遺産分割協議がまとまった後だと大変な混乱をきたします。
誰が相続人であるかをしっかりと把握することは非常に重要です。
次に、どのような財産が相続遺産の対象になるのかをしっかりと把握することが大切です。
相続人調査と法定相続
誰が相続人になりえる権利をもつのかは民法で定められています。それを「法定相続人」と言います。誰が相続人なのかを調べるためには、亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を出生から死亡まですべて取得します。
この相続人調査・戸籍調査を怠ると、相続が思いのほか長期間に渡ったり、親族関係が修復不可能なまでに争ったりします。
相続において、それほど大切なものがここで説明する相続人調査なのです。
「相続人が誰になるかくらい、だいたい分かっている」と安心せずに、しっかりと戸籍を収集して、調査してください。
戸籍を収集する
戸籍とは、夫婦と未婚の子供を単位に編成された身分関係を明確にするためのものです。
戸籍を収集する場合は、住所地ではなく、本籍地のある市区町村役場に請求しなければなりません。
本籍地が遠方にある場合や、都合により出向けないような場合は郵送による申請も可能です。
戸籍を請求できるのは、原則、その戸籍の構成員や直系親族の方などです。
代理人により請求する場合は委任状が必要になりますが、行政書士などの国家資格をもったプロに依頼する場合は、職務上請求が可能なので、委任状は必要となりません。
相続財産とは
相続は、相続人が色々な財産や権利・義務をそのまま受け継ぐということです。
亡くなった人が持っていた財産や権利・義務のすべてを相続することですから、借金も一緒に相続しなければいけません。つまり原則として、「すべて相続するか」「すべて放棄するか」しかありません。
ですから相続が発生して早い時期、どんなに遅くとも3ヶ月以内には相続財産額がプラスなのかマイナスなのかくらいは確認できるよう調査が必要です。
財産には、相続財産とみなし相続財産、祭祀財産の3種類があります。
みなし相続財産とは
被相続人の死亡により、本来は相続財産ではないが、相続人が受け取る財産を、税法上、みなし相続財産として扱います。相続税は被相続人の財産に対して課せられる税金ですが、みなし相続財産として、死亡保険金や死亡退職金もその対象となり、一定額を超えると課税の対象となります。
どのような財産が相続財産とみなされるのかしっかり確認してください。
祭祀財産とは
墓、祭壇、位牌などを民法上「祭祀財産」といいます。この祭祀財産は、性質上、相続財産とは別個に取り扱い、特定の者(祭祀承継者)に受け継がせることになります。祭祀承継者は、被相続人が生前に指定していればその者、指定がなければ慣習にもとづき決定し、さらに相続人間で合意ができなければ、家庭裁判所の調停もしくは審判によって決められます。また、遺産分割において、祭祀を承継するからといって、取得分を多くする理由にはなりません。